「日本に支店は持っていない。だからPEはない——本当にそうでしょうか?」
外国法人や非居住者が日本でビジネスを行う際、最初に直面する税務上の問いがこれです。日本に法人を設立せず、あるいは住所を置かずに、海外から直接営業・サービス提供を行っているケースは少なくありません。しかし、支店がないこととPEがないことは、必ずしも同じではありません。
本記事では、恒久的施設(PE:Permanent Establishment)の4つの類型と判定基準、そして外資系企業や非居住者が日常業務の中で直面しやすい認定リスクを具体的に解説します。
PE認定後の課税の実務(帰属所得の計算・申告義務・文書化)については、次の記事(外国法人のPE課税実務)で詳しく扱います。
PEとは何か:「PEなければ課税なし」の原則
外国法人・非居住者の課税区分
日本の税法上、外国法人は国内源泉所得にのみ法人税が課税され、非居住者(日本に住所・1年以上の居所を持たない個人)は国内源泉所得にのみ所得税が課税されます。
ただし、その課税方法はPEの有無によって大きく異なります。
| 区分 | 課税方法 |
|---|---|
| PEあり | 国内源泉所得に対して申告納税 |
| PEなし | 支払いごとの源泉徴収のみで課税関係が完結 |
これが「PEなければ課税なし(No PE, No Tax)」と呼ばれる原則です。ロイヤリティ・利子・配当などは、PEがなくても源泉徴収の対象となりますが(源泉税シリーズ記事4〜8参照)、申告義務は原則としてPEがある場合にのみ生じます。
租税条約によるPE定義の修正
PE課税の根拠は、国内法(法人税法・所得税法)と租税条約の双方に定めがあります。租税条約が締結されている国との関係では、条約上のPE定義が国内法に優先します(租税条約の基礎記事参照)。
条約によってPEの判定基準が緩和されることも厳格化されることもあるため、相手国との条約内容の確認が必須です。特に建設PE・サービスPEについては、国内法よりも条約が厳しい(短い)基準を定めているケースが多く、注意が必要です。
PEの4類型と具体例
法人税法・所得税法および主要租税条約において、PEは大きく4つの類型に分類されます。
支店PE(Fixed Place of Business PE)
最も基本的な類型で、一定の場所において事業を行っている状態を指します。
「事業を行う一定の場所」の広がり
「支店がないからPEがない」という誤解が実務上よく見られます。しかし、事業活動の拠点となっていれば、サーバー・ホテルの一室・展示即売場なども「事業を行う一定の場所」に含まれます。
重要なのは、その場所を「使用できる状態」にあれば足りる点です。所有権は不要で、賃借・無償提供の場合も含まれます。外国法人の社員や非居住者が顧客のオフィスの一角を継続的に使用しているケースでも、支店PEと認定されることがあります。
倉庫についても注意が必要です。以前は倉庫業者が使用するものに限定してPEの対象外とされていましたが、現在は物品販売業者が自ら商品の保管・引渡しのためにのみ使用する倉庫であっても、それが事業の本質的な部分を担っていればPEとなり得ます。
除外される活動(準備的・補助的活動)
以下のような活動は準備的・補助的活動として、支店PEから除外されます。
- 商品の展示・情報収集・市場調査
- 広告宣伝活動
「営業活動は行わず、情報収集と連絡調整だけのリエゾンオフィス」という形態は、この除外規定の適用を想定したものです。
「準備的・補助的」に該当しない具体例
ただし、実務上は「どこまでが準備的・補助的か」の線引きが問題になります。以下のような活動は補助的とはみなされず、PE認定のリスクが高いと考えられています。
- 事業目的との一致:その場所の目的が、外国法人・非居住者の本業と同じである場合
- 実態を伴う活動:資産や従業員の相当部分を必要とする活動
- アフターサービス:顧客に販売した機械設備の維持・修理(単なる交換部品の引渡しを除く)
- 専門的な仕入れ活動:専門的な技能・知識を必要とする商品の仕入れ
- 中枢管理機能:地域統括拠点(リージョナル・ヘッドクォーター)としての活動
- 対外的な役務提供:第三者に対して行うサービス提供
「情報収集のみ」「補助的機能のみ」という説明が実態と乖離していれば、PE認定リスクは相当程度高まります。
事業活動の細分化への対抗策(Anti-fragmentation Rule)
平成30年度(2018年度)改正で導入されたanti-fragmentation rule(事業活動の細分化への対抗策)も重要です。
国内の複数の場所で活動している場合や、グループ会社など関連者と協力して活動している場合、個々の場所での活動がそれぞれ「準備的・補助的」であっても、それらが一体的な業務の一部として補完的な機能を果たしていると認められるときは、全体として判定されます。その組合せが全体として「準備的・補助的」の範囲を超えている場合、それぞれの場所がPEと認定されるリスクがあります。
「複数の拠点に機能を分散させてそれぞれを補助的活動に見せかける」というスキームは、現在の税制下では通用しにくくなっています。
建設PE(Construction PE)
建設・据付工事が一定期間を超えて継続する場合に認定されるPEです。
国内法の原則:12ヶ月超
日本の国内法(法人税法)上の判定基準は「1年(12ヶ月)超」です。ただし、後述のとおり租税条約によってこの基準が短縮されるケースが多く、相手国との条約確認が不可欠です。
租税条約による期間の短縮
特にアジアの国との租税条約では、建設PEの判定期間が国内法より厳しく(短く)設定されていることがあります。また、建設工事本体だけでなく、関連する監督活動(スーパーバイザリーPE)も期間計算に含まれる条約が多い点が特徴です。
国内法(12ヶ月超)から期間が短縮されている主要国との条約は以下のとおりです。
| 国名 | 判定期間(閾値) | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| タイ | 3ヶ月超 | 対象国の中で最も短い期間設定 |
| インド | 6ヶ月超 | 建設・据付・組立工事に加え、監督活動も対象 |
| 中国 | 6ヶ月超 | 継続する12ヶ月のうち合計6ヶ月超で認定 |
| ベトナム | 6ヶ月超 | 建設・据付・組立工事および監督活動が対象 |
| インドネシア | 6ヶ月超 | 12ヶ月の間に合計6ヶ月超(1課税年度)の活動が対象 |
| マレーシア | 6ヶ月超 | 建設・据付工事および監督活動が対象 |
| シンガポール | 6ヶ月超 | 建設・据付工事および監督活動が対象 |
| 韓国 | 6ヶ月超 | 建設・据付工事および監督活動が対象 |
契約を分割した場合の期間判定
建設PEの期間要件をめぐっては、契約を意図的に複数の短期契約に分割することでPE認定を回避しようとするスキームが問題となってきました。
現行の法令(法人税法施行令第4条の4第3項)では、こうした契約分割に対して明確な対抗規定が設けられています。具体的には、建設・据付工事またはその監督役務に係る契約を二以上に分割して締結した結果、分割後の各契約に係る工事期間が1年以下となった場合において、「当該工事現場をPEに該当しないこととすることが、契約分割の主たる目的の一つであった」と認められるときは、分割後の各契約に係る工事期間を合計して期間判定を行うこととされています。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときはこの取扱いは適用されません。経済的に合理的な理由があるか否かが、実務上の判断の分かれ目となります。
サービスPE(役務提供PE)
日本の国内法には、役務提供の期間を根拠としてPEを認定する規定はありません。しかし、一部の国との租税条約では、物理的な拠点がなくとも、一定期間にわたるコンサルティング等の役務提供それ自体によってPEが認定される「サービスPE(役務提供PE)」の規定が設けられています。
この類型の実務上のインパクトは大きいといえます。工場・事務所・倉庫といった物理的拠点を一切持たないコンサルタントや技術者であっても、一定期間を超えて役務を提供するだけでPEと認定され、現地での申告納税義務が発生するからです。
主要国との条約におけるサービスPEの概要は以下のとおりです。
| 国名 | 判定期間(閾値) | 対象となる活動 |
|---|---|---|
| タイ | 12ヶ月間に合計6ヶ月超 | 使用人等を通じた役務提供(コンサルタント役務を含む) |
| 中国 | 12ヶ月間に合計6ヶ月超 | 使用人等を通じたコンサルタント役務の提供 |
| ベトナム | 12ヶ月間に合計6ヶ月超 | 使用人等を通じた役務提供(コンサルタント役務を含む) |
| インドネシア | 1課税年度に合計6ヶ月超 | コンサルタント役務、または建設関連の監督役務 |
| オーストラリア | 12ヶ月超 | 建設工事に関連する監督活動またはコンサルタント活動 |
インドの実務上の留意点:日印租税条約にはサービスPEの独立した条項はありません。ただし、建設・据付工事に関連する監督活動が6ヶ月を超える場合にPEが認定されるため(スーパーバイザリーPE)、短期の技術者派遣がPE認定されるリスクは他国と同様に高いといえます。
アジア諸国を中心とした租税条約では、日本の国内法にはないサービスPEの規定が広く置かれています。「短期の出張・プロジェクトだから問題ない」という判断は、相手国との条約内容を確認した上でなければ危険です。
代理人PE(Agency PE)
支店や工事現場を持たない場合でも、日本において契約締結権を反復的に行使する代理人(依存的代理人)を有する場合はPEが認定されます。
「契約締結」の広い解釈
「契約を締結する」という言葉の解釈は形式的な調印に限られません。契約書への署名・押印がなくとも、契約内容について実質的に合意することも「締結」に含まれるとされています。
日本側の担当者が顧客との交渉を主導し、「あとは本社・海外の本人が形式的に署名するだけ」という実態であれば、代理人PEに該当するリスクがあります。
独立代理人との区別と50%基準
代理人PEは依存的代理人にのみ適用され、独立した地位にある代理人(独立した仲介業者・ブローカー等)は対象外です。
法令上、「特殊の関係」がある者は独立代理人とみなされません。具体的には、発行済株式の50%超を直接・間接に保有する関係(親子会社・兄弟会社等)がこれに該当します。子会社を通じて販売活動を行っている場合、その子会社は「独立代理人」ではなく、代理人PEが認定されるリスクが生じます。
コミッショネア・スキームとBEPS
かつて、コミッショネア(自己の名において、外国法人・非居住者のリスクと計算で取引を行う業者)を用いることで、形式上の契約当事者を変えてPE課税を回避するスキームが広く行われていました。
これに対してOECDはBEPS Action 7において代理人PEの定義を見直し、形式的な契約締結権限がなくとも「当事者のために締結される契約に主要な役割を果たしている」場合にPEを認定するよう方向付けました。日本も2019年の法改正でこの考え方を国内法に取り込んでいます。
実務上のPE認定リスク:よくあるケース
ケース1:海外本社社員・非居住者コンサルタントの長期日本滞在
海外からの担当者が「出張」名目で長期滞在し、顧客との交渉・契約締結に関与している場合、代理人PEまたは支店PEと認定されるリスクがあります。「正式な署名は本社・本人が海外で行う」という形式的な整理があっても、実質的な合意形成の主体であれば認定される点に注意が必要です。
ケース2:アジア拠点向けプロジェクト・技術者派遣
アジア諸国との条約ではサービスPEの規定が置かれていることがあるため、物理的拠点がない状態でも、12ヶ月間のうち6ヶ月超の役務提供でPEが認定されます。「短期のコンサルティング契約だから問題ない」という判断は、相手国との条約を確認した上でなければ危険です。
ケース3:出向者を通じたPE認定リスク
海外本社から日本子会社への出向者が、実態として本社のために活動している場合(いわゆる「真の雇用者」論との関係)、出向者を通じた代理人PEが問題になることがあります。
ケース4:日本子会社が本社の代理人とみなされるケース(海外HQ担当者向け)
このケースは、日本子会社を持つ外国法人の海外本社側の税務担当者・HQ担当者に特に関係する論点です。
具体的には、以下のような取引形態が問題になります。
- 日本子会社が日本の顧客と交渉し、契約内容を実質的に決定しているが、契約書の当事者は海外親会社という形態
- 日本子会社がコミッショネアとして自己の名で取引しているが、経済的リスクと損益はすべて親会社に帰属している場合
- 日本子会社が親会社製品の販売条件・価格・数量について決定権を持ち、親会社を実質的に拘束している場合
こうした場合、日本子会社が「親会社のために契約を実質的に締結している依存的代理人」とみなされ、親会社に対して日本での申告義務が発生するリスがあります。日本子会社がすでに法人税を納付していても、親会社への課税は別途発生します。
50%超保有の親子関係は「特殊の関係」に該当するため、子会社の法人格だけではこのリスクを回避できません。
ケース5:グループ内での機能分散(Anti-fragmentation)
「グループ各社で機能を分担すれば、それぞれが補助的活動にとどまる」という発想でリスクを管理しようとするケースがあります。しかしanti-fragmentation ruleの導入により、グループ会社間の活動が一体的な業務として補完的な機能を果たしていると判断される場合、個々の活動が補助的であっても全体としてPEと認定されます。
ケース6:デジタルビジネス・サーバーのPE該当性
日本に設置されたサーバーはそれ自体が支店PEとなり得ます。現行の解釈では維持管理スタッフが日本にいない場合は認定が難しいとされていますが、デジタル経済課税をめぐる国際的な議論(Pillar 1等)は継続中であり、今後の動向に注意が必要です。
PE判定リスクへの実務対応
活動内容・期間の記録と文書化
PE判定に関わる「契約交渉への関与度合い・意思決定の実態」を記録・文書化しておくことが基本です。形式上の契約当事者が誰かだけでなく、実質的な合意がどこで行われているかが問われます。
相手国との条約内容の事前確認
建設PE・サービスPEの判定基準は条約によって大きく異なります。特にアジア諸国向けのプロジェクトや技術者派遣では、事前に相手国との条約を確認し、期間管理を行うことが不可欠です。
グループ全体の日本における活動の俯瞰的整理
anti-fragmentation ruleへの対応として、グループが日本で行うすべての活動(自社・関連会社・出向者・長期出張者等を含む)を整理し、一体として見たときに「準備的・補助的」を超えていないかを検討します。
契約当事者・権限の明確化
日本側の担当者の権限範囲(交渉・合意形成への関与の程度)を文書で明確にすることが、代理人PE認定リスクの抑制につながります。
不確実な場合は事前確認を
活動内容がPEに該当するか否か判断が難しいケースでは、税務当局への事前照会や、二重課税のリスクがある場合はAPA(事前確認制度)の活用を検討します。
まとめ
- PEは支店PE・建設PE・サービスPE・代理人PEの4類型があり、支店を持たなくても、あるいは役務を提供するだけでも認定されることがある
- 建設PEの期間判定は国内法では12ヶ月超だが、アジア諸国との条約では6ヶ月・3ヶ月超に短縮されるケースが多く、契約分割による回避も法令上の対抗規定により認められない
- サービスPEは国内法にはなく条約固有の類型であり、物理的拠点がなくとも役務提供の期間だけでPEが認定される。短期プロジェクトや技術者派遣でも認定リスクがある
- 代理人PEの「契約締結」は形式的な調印に限られず実質的な合意形成への関与が問われ、親子・兄弟会社は独立代理人とはみなされない
「支店はないのでPEはない」「短期出張だから問題ない」という思い込みは、現在の税制下では通用しない場面が増えています。自社・自身の活動がどの類型に該当するか、税務専門家に相談しながら確認することをお勧めします。
PE認定後の課税実務(帰属所得の計算・申告義務・内部取引の文書化)については、次の記事で詳しく解説します。
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