法人税務 外国法人はPEがなければ日本で無税?|PEなしでも課税される国内源泉所得と申告義務
「PEがなければ日本で無税」は誤解です。株式譲渡・不動産取引・人的役務提供など、法人税法138条第1項第2〜6号に規定される国内源泉所得はPEの有無にかかわらず法人税の課税対象となります。外国法人の申告義務を整理しました。
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