外資系企業の日本進出|支店と子会社、税負担はどちらが有利か?徹底比較

法人税務

海外企業が日本でビジネスを始めるとき、まず直面するのが「どの形態で進出するか」という問いです。日本に拠点を設ける主な選択肢は、駐在員事務所・支店・子会社(日本法人)の3つです。

このうち、実質的な事業活動を行う場合の選択肢は支店か子会社に絞られます。両者の違いは法的・実務的な側面だけでなく、税負担の構造にも大きく影響します。

この記事では、支店と子会社それぞれの課税の仕組みを整理し、親会社のホーム国の税制の違いも踏まえた定量比較を行います。日本進出を検討している海外企業の経営者・担当者の方に、形態選択の判断材料として活用いただければと思います。

日本進出の3形態:まず全体像を把握する

駐在員事務所支店子会社(日本法人)
法人格なし(本社と同一)なし(本社と同一)あり(独立した法人)
営業活動不可
本社の責任範囲無限責任無限責任有限責任
日本での課税原則なし国内源泉所得に課税全所得に課税
設立・維持コスト低い中程度高い

駐在員事務所は情報収集・連絡業務のみに活動が限られるため、実質的なビジネスを行う場合は支店か子会社の選択になります。

支店の課税構造

外国法人は国内源泉所得のみ課税

日本の法人税法上、外国法人(Foreign Corporation)は日本国内源泉所得に対してのみ課税されます。そして、外国法人が事業から生じる所得に法人税が課されるのは、原則として恒久的施設(PE:Permanent Establishment)を通じて事業を行っている場合に限られます(不動産の貸付け等の所得を除く)。

支店は典型的なPEであり、支店を通じて日本で稼得した所得(帰属所得)に対して、日本の法人税が課されます。

PE課税の詳細については外国法人のPE帰属所得で解説しています。また、PEがない外国人について日本の法人税が課されるケースについては、PEなしでも課税される国内源泉所得で解説しています。

日本の税率

法人税・地方法人税・法人住民税・事業税を合わせた実効税率は約30%です。この税率は子会社形態でも変わりません。

本店への送金に源泉税はかからない

支店が稼いだ利益を本店に送金する際、日本では源泉税は課されません。支店と本店は同一の法人であり、内部的な資金移動にすぎないためです。これは子会社が配当を送金する場合と大きく異なる点です。

なお、一部の国では外国法人の支店に対して「支店利益税(Branch Profits Tax)」を課す制度がありますが、日本にはこの制度は存在しません

ホーム国での課税

支店の日本所得がホーム国でどう扱われるかは、ホーム国の課税方式によって大きく異なります。

全世界所得課税を採用するホーム国の場合、日本支店の所得もホーム国の課税対象に含まれます。ただし、日本で納付した法人税については外国税額控除を適用することで、原則として二重課税が排除されます。また、日本支店が赤字の場合、その損失をホーム国の課税所得と通算できる可能性がある点が、子会社との大きな違いです。

実質的に領土主義(Territorial System)を採用するホーム国の場合、日本支店の所得はホーム国では原則課税されません。その反面、日本支店の損失もホーム国の課税所得との通算は原則できません

子会社の課税構造

日本の内国法人として課税

子会社は日本で設立された独立した法人(内国法人)であり、日本の法人税法に基づき課税されます。税率は支店と同じ実効税率約30%です。

配当送金時に源泉税が発生する

子会社が稼いだ利益を親会社に還流する際は、配当として支払います。この際、日本で配当源泉税が源泉徴収されます。

国内法上の源泉税率は20.42%ですが、日本と租税条約を締結している国の親会社に配当を支払う場合は、条約に定める限度税率が適用されます。主要国の配当源泉税率については外資系企業の配当源泉税の記事にまとめています。

ホーム国での受取配当課税

日本子会社から受け取った配当がホーム国でどう扱われるかは、ホーム国の制度によります。多くの国では受取配当益金不算入制度(Participation Exemption)に相当する制度があり、一定の保有割合要件を満たせば受取配当が実質的に非課税となります。

赤字の場合:欠損金の繰越控除

子会社形態では日本法人の損失を親会社と通算することはできません。ただし、日本法人で生じた欠損金については、翌事業年度以降最長10年間にわたり、将来の課税所得から繰越控除することが可能です。欠損金の繰越控除の詳細については別途記事で解説予定です。

実際いくら違う?支店・子会社の税負担を数字で比較する

以下の2つのケースで、支店と子会社の税負担を試算します。なお、支店の場合は日本支店の利益全額を海外本社に送金し、子会社の場合には日本子会社の税後利益全額を海外親会社に配当したケースとし、ホーム国に資金が還流するまでのトータルでの税負担を比較していきます。

前提条件

項目A国B国
法人税率21%17%
ホーム国の課税方式全世界所得課税(外国税額控除あり)実質的領土主義
日本からの配当源泉税率(条約)0%5%
受取配当課税参加免税制度により非課税参加免税制度により非課税

ケース①:黒字(日本利益1,000万円)

【支店|A国親会社の場合】

<日本での課税>
① 所得1,000万円
② 法人税等▲300万円①×30%
<A国での課税>
③ 所得1,000万円全世界所得課税のため支店利益も課税
④ 法人税等▲210万円③×21%
⑤ 外国税額控除210万円②の範囲内で全額控除
⑥ 差引法人税等0万円
<合計>
⑦ 納税額合計▲300万円②+⑥
⑧ 税負担率30%⑦÷①

【支店|B国親会社の場合】

<日本での課税>
① 所得1,000万円
② 法人税等▲300万円①×30%
<B国での課税>
③ 日本支店所得課税対象外(領土主義)
④ 法人税等0万円
<合計>
⑤ 納税額合計▲300万円②+④
⑥ 税負担率30%⑤÷①

【子会社|A国親会社の場合】

<日本での課税>
① 所得1,000万円
② 法人税等▲300万円①×30%
③ 配当源泉税0万円(①-②)×0%(条約)
<A国での課税>
④ 受取配当700万円(①-②)
⑤ 法人税等0万円参加免税により非課税
⑥ 外国税額控除
⑦ 差引法人税等0万円
<合計>
⑧ 納税額合計▲300万円②+③+⑦
⑨ 税負担率30%⑧÷①

【子会社|B国親会社の場合】

<日本での課税>
① 所得1,000万円
② 法人税等▲300万円①×30%
③ 配当源泉税▲35万円(①-②)×5%(条約)
<B国での課税>
④ 受取配当700万円(①-②)
⑤ 法人税等0万円参加免税により非課税
⑥ 外国税額控除
⑦ 差引法人税等0万円
<合計>
⑧ 納税額合計▲335万円②+③+⑦
⑨ 税負担率33.5%⑧÷①

→ 黒字ケースのまとめ

A国親会社B国親会社
支店300万円(30%)300万円(30%)
子会社300万円(30%)335万円(33.5%)

A国のように資本参加免税あり、配当源泉税率が条約で0%になる国の親会社であれば、黒字ケースにおいて支店・子会社で税負担の差は生じません。一方、B国のように配当源泉税が残る場合、子会社形態では利益を本国に還流するたびに5%分(今回のケースでは35万円)のコストが追加されます。

ケース②:赤字(日本損失1,000万円)

【支店|A国親会社の場合】

<日本での課税>
① 所得(損失)▲1,000万円
② 法人税等0万円
<A国での課税>
③ 損失通算額▲1,000万円日本支店損失をA国課税所得と相殺
④ A国税負担の軽減額+210万円③×21%

【支店|B国親会社の場合】

<日本での課税>
① 所得(損失)▲1,000万円
② 法人税等0万円
<B国での課税>
③ 日本支店損失B国では考慮されない(領土主義)
④ B国税負担の軽減額0万円

【子会社|A国・B国共通】

<日本法人での課税>
① 所得(損失)▲1,000万円
② 法人税等0万円
<ホーム国への影響>
③ 親会社の課税所得への影響なし(子会社損失は親会社と切り離し)
<日本国内での欠損金の取扱い>
④ 欠損金の繰越控除翌事業年度以降、最長10年間にわたり将来の日本法人の課税所得から控除可能

→ 赤字ケースのまとめ

A国親会社B国親会社
支店210万円の節税効果あり(本国損益通算)効果なし
子会社本国通算不可。ただし日本法人内で欠損金繰越控除(最長10年)が可能

全世界所得課税を採用するA国の親会社が支店形態を選んだ場合、日本での赤字を本国の利益と相殺でき、立ち上げ期のキャッシュフロー上の優位性があります。一方、子会社形態では本国との損益通算はできないものの、日本法人内部で欠損金を最長10年繰り越し、黒字転換後の税負担を軽減できる点は押さえておくべきポイントです。

支店・子会社のメリット・デメリット整理

支店子会社
本社の責任無限責任(日本の債務が本社に直接及ぶ)有限責任(本社へのリスク遮断)
資金還流コスト送金に源泉税なし・手続きシンプル配当送金時に源泉税が発生する場合あり
立ち上げ期の損失活用ホーム国で損益通算できる場合あり(全世界所得課税のホーム国)本国との通算不可。日本国内で欠損金繰越(最長10年)
中小法人該当性親会社の資本金基準で判定(後述)子会社の資本金を1億円以下に設計することで中小法人に該当できる場合あり
設立・維持コスト低い高い(法人税申告・登記・各種手続き)
日本での信用力低め(法人格なし)高い(独立した法人格)
許認可・業種制限一部業種で支店形態が認められない場合あり制約が少ない
将来の事業展開法人化への切り替えにコストと税務論点が発生組織再編・株式売却・IPOに対応しやすい

中小法人該当性:資本金設計で税負担が変わるケース

日本の法人税法では、資本金1億円以下の中小法人に対して、軽減税率の適用や欠損金の繰越控除の制限なし(大法人は所得の50%が上限)など、いくつかの税務上の優遇措置が設けられています。

支店と子会社では、この中小法人への該当可能性が異なります。

支店の場合、中小法人の判定は外国法人(親会社)の資本金によって行われます。

子会社の場合、日本法人自体の資本金で判定されます。ただし、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人(100%子会社)は、自社の資本金が1億円以下でも中小法人から除外される点に注意が必要です。子会社が中小法人の優遇を受けるためには、日本法人の資本金を1億円以下に設定することに加え、親会社の資本金等の要件も満たす必要があります。

親会社の資本金規模別に整理すると、以下のようになります。

親会社の資本金支店子会社(資本金1億円以下に設定した場合)
5億円以上中小法人に該当しない中小法人に該当しない
1億円超5億円未満中小法人に該当しない中小法人に該当しうる
1億円以下中小法人に該当しうる中小法人に該当しうる

※ 海外親会社の上位に資本金5億円以上の法人による100%の資本関係がない場合を前提としています。

特に親会社の資本金が1億円超5億円未満のケースでは、支店形態では中小法人の優遇を受けられない一方、子会社を選択し資本金を1億円以下に設定することで中小法人に該当し、税務上の優遇を受けられる可能性があります。この場合、税負担の観点からは子会社形態が有利になりえます。

どちらを選ぶべきか:判断のポイント

税務面に限っても、最適解はホーム国の課税方式・租税条約・参加免税制度の有無によって異なります。以下の観点で整理するとよいでしょう。

支店形態が有利になりやすいケース

  • 日本進出の立ち上げ期に赤字が見込まれる
  • ホーム国が全世界所得課税を採用しており、損失通算のメリットが見込める
  • ホーム国との租税条約上の配当源泉税率が相対的に高く、資金還流コストを抑えたい

子会社形態が有利になりやすいケース

  • 事業が安定しており、継続的に利益が見込まれる
  • ホーム国に参加免税制度があり、配当受取の税コストが低い(またはゼロ)
  • 本社リスクの遮断が重要(製造業・金融・高訴訟リスク業種等)
  • 日本でのブランド・信用力を重視する
  • 将来的な事業売却・IPOを視野に入れている
  • 親会社の資本金が1億円超5億円未満で、子会社の資本金を1億円以下に設定することで中小法人の優遇を受けたい

なお、税務以外の観点(法的責任・ガバナンス・許認可・将来の事業展開)も形態選択に影響します。最終的な判断は、日本とホーム国双方の税務専門家・法務専門家に相談することをお勧めします。

支店から子会社への切り替えについて

日本進出後に、支店から子会社(法人)に組織変更することも可能です。ただし、支店の事業を子会社に移転する際には、資産・負債の移転に伴う税務上の論点(含み益課税・消費税・登録免許税等)が生じます。後から切り替えるコストは小さくないため、進出時の形態選択は慎重に行うことが重要です。

まとめ

比較項目支店子会社
日本での実効税率約30%約30%
送金時の源泉税なし条約による(0〜20.42%)
立ち上げ期の損失活用ホーム国で通算可能な場合あり日本法人内で欠損金繰越控除(最長10年)
中小法人該当性親会社の資本金基準で判定資本金1億円以下の設計で該当できる場合あり
本社の責任無限責任有限責任
設立・維持コスト低い高い
日本での信用力低め高い

支店と子会社の税負担は、日本の税率自体は変わらないものの、ホーム国の課税方式・租税条約・参加免税制度の有無・中小法人の該当性によって最終的な税コストが異なります。一律に「どちらが有利」とはいえず、ホーム国ごとの税制と日本の租税条約の内容を組み合わせて検討することが必要です。

日本進出の形態選択は設立後に変更するコストが高いため、事前に専門家を交えた検討をお勧めします。なお、子会社形態を選択した場合、親会社からの借入による資金調達(デット・ファイナンス)を検討するケースも多いですが、日本には過少資本税制・過大支払利子税制があり、支払利子の損金算入が制限される場合があります。借入比率や利率の設計は、設立後の税負担に直結するため、進出形態の検討と並行して整理しておくことをお勧めします。詳細は「過少資本税制・過大支払利子税制」をご参照ください

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